高度人材ポイント計算|80点で永住申請まで最短1年【自動計算ツール付き・2026年最新】

高度人材ポイント 80点で永住申請まで最短1年

高度人材ポイント計算|80点で永住申請まで最短1年【自動計算ツール付き・2026年最新】

公開2026.11.02約7分で読めます
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高度人材ポイントが80点以上なら、永住許可の申請に必要な在留期間が原則10年から最短1年に短くなります。下の計算ツールで自分の点数を確かめたうえで、制度の仕組み、永住許可のほかの要件、2027年4月からの変更点までを、出入国在留管理庁の公表資料をもとに整理しました。

この記事のポイント

  • 70点以上「高度専門職」の対象。この点数を3年続けると永住申請の特例が使える
  • 80点以上80点以上を1年続けると永住申請の特例が使える
  • J-Skip学歴・職歴と年収の基準を満たす「特別高度人材」は最短1年
  • 2027年4月〜永住許可のガイドラインが改定。年収・年金・日本語などの審査が明確に(高度人材は日本語要件の対象外)

高度人材ポイントを自動計算する

会社員・エンジニアなどの方は「専門・技術」、会社の経営者・役員の方は「経営・管理」を選んでください。選ぶたびに合計点と永住申請までの目安が変わります。

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高度人材ポイント制とは

高度な能力を持つ外国人を受け入れるため、学歴・職歴・年収などを点数にし、合計70点以上の人に在留資格「高度専門職」と出入国在留管理上の優遇措置を与える制度です。活動内容により3つの分野に分かれます。※1

分野在留資格主な対象
高度学術研究高度専門職1号(イ)大学教員・研究者など
高度専門・技術高度専門職1号(ロ)会社員・エンジニア・専門職など
高度経営・管理高度専門職1号(ハ)会社の経営者・役員など

主な優遇措置は、在留期間「5年」の付与、複合的な在留活動、配偶者の就労、一定の条件での親・家事使用人の帯同、手続の優先処理、そして永住許可要件の緩和です。「高度専門職1号」で3年以上活動すると、在留期間が無期限の「高度専門職2号」に移ることもできます。※1

主な配点(高度専門・技術分野)

会社員の方が多い「高度専門・技術分野」の配点です。ほかの2分野は配点が一部異なります。※2

項目配点
学歴博士30点/修士20点/大学卒業10点(複数の博士・修士・専門職学位で+5点)
職歴(実務経験)10年以上20点/7年以上15点/5年以上10点/3年以上5点
年齢29歳以下15点/30〜34歳10点/35〜39歳5点
研究実績特許の発明1件以上・論文3本以上など 15点
資格職務に関連する日本の国家資格 1つ5点(最大10点)
年収年齢に応じて10〜40点(下の表)。年収3,000,000円以上が最低条件

年収の配点(年齢別)

年収(賞与を含む)29歳以下30〜34歳35〜39歳40歳以上
10,000,000円以上40点40点40点40点
9,000,000円以上35点35点35点35点
8,000,000円以上30点30点30点30点
7,000,000円以上25点25点25点—
6,000,000円以上20点20点20点—
5,000,000円以上15点15点——
4,000,000円以上10点———
年収は主たる受入れ機関から受ける報酬の年額(賞与を含む)です。※2

主なボーナス加点

内容加点
日本語能力試験N1(BJT480点以上、外国の大学で日本語専攻を含む)15点
日本語能力試験N2(BJT400点以上を含む。下の「日本の大学で学位」と重複不可)10点
日本の大学・大学院で学位を取得10点
法務大臣が告示で定める大学(世界大学ランキング上位など)を卒業10点
イノベーション促進支援措置を受けている機関で就労(中小企業ならさらに+10点)10点
試験研究費等比率が3%超の中小企業で就労5点
職務に関連する外国の資格等5点
成長分野の先端的事業に従事/投資運用業等に従事/地方公共団体の支援措置を受けている機関で就労各10点
法務大臣が告示で定める研修を修了5点

経営・管理分野との違い

「高度経営・管理分野」には年齢の点数がなく、年収は10,000,000円以上から10〜50点、職歴は3年以上から10〜25点と高めです。代表取締役(10点)・取締役(5点)などの地位や、経営する事業への1億円以上の投資(5点)も加点されます。計算ツールで「経営・管理」を選ぶと、この配点で計算できます。※2

永住申請まで「最短1年」の仕組み

永住許可は、原則として引き続き10年以上日本に住んでいることが必要です。高度人材にはこの期間の特例があります。※3

点数・区分永住申請に必要な在留期間
70点以上70点以上を維持して3年以上継続して在留
80点以上80点以上を維持して1年以上継続して在留
特別高度人材(J-Skip)1年以上継続して在留
(参考)原則引き続き10年以上(うち就労資格などで5年以上)

ポイントは、今の在留資格が「高度専門職」でなくても使えることです。たとえば「技術・人文知識・国際業務」で働いている方でも、永住申請日の1年前(または3年前)の時点でポイント計算をして80点(または70点)以上あり、その点数を維持して在留していれば、特例の対象になり得ます。※3

特別高度人材(J-Skip)とは

2023年4月に始まった制度で、ポイントとは別に、次の基準を満たすと「特別高度人材」として高度専門職の在留資格が与えられます。永住許可までの在留期間は1年です。※4

  • 研究・専門・技術分野:修士号以上かつ年収20,000,000円以上、または実務経験10年以上かつ年収20,000,000円以上
  • 経営・管理分野:事業の経営・管理の実務経験5年以上かつ年収40,000,000円以上

永住許可のほかの要件と、2027年4月からの変更

在留期間の特例を満たしても、永住許可には次の要件の審査があります。出入国在留管理庁は2026年10月1日に「永住許可に関するガイドライン」を改定し、2027年4月1日以降の申請から適用するとしています(収入と「公共の負担とならないこと」は、2026年4月1日以降の申請で改定日に審査中のものにも適用)。※3

  • 収入:世帯年収が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達しているか
  • 年金:加入状況と将来の受給見込額。不足分を補える金融資産があれば考慮
  • 税・社会保険:所得税・住民税、年金・健康保険などを期限内に納めているか。過去の滞納も原則として消極評価
  • 在留状況:届出義務などの遵守、罰金刑などがないこと。過去10年以内に1回で半年以上、または通算2年6か月以上の出国は原則として消極評価
  • 日本語能力:B1相当以上が考慮要素に。ただし高度人材外国人とその家族は対象外
  • 在留期間:今の在留資格で最長の在留期間を持っていること(高度専門職1号は「5年」)

また、2024年の入管法改正により、2027年4月1日から、故意に税金や社会保険料を支払わない場合などに永住許可が取り消され得る規定が施行されます。※3 ※5

永住許可を取ると、住宅購入はどう変わる?

住宅ローンは、永住許可の有無で利用できる金融機関や条件が大きく変わるのが一般的です。永住許可があると、日本人とほぼ同じ条件で審査する金融機関が増え、頭金や金利の選択肢も広がります。永住許可がない場合でも、年収・勤続年数・頭金などの条件によって借りられる金融機関はあります。

金融機関ごとの条件や審査項目は、外国人の住宅ローン(永住権あり・なし・海外在住別)で詳しく解説しています。

よくある質問

「技術・人文知識・国際業務」のままでも、永住の特例は使えますか?

使える場合があります。永住申請日の3年前(80点の場合は1年前)の時点でポイント計算をして70点(80点)以上あり、その点数を維持して日本に在留していれば、特例の対象になり得ます。※3

年収に賞与(ボーナス)は含まれますか?

含まれます。高度専門・技術分野と経営・管理分野では、主たる受入れ機関から受ける報酬の年額(賞与を含む)で計算します。※2

転職したら、どうなりますか?

「高度専門職1号」は働く機関が指定されるため、転職するときは在留資格変更の手続が必要です。永住の特例を使う場合も、転職後も必要な点数を維持しているかが確認されます。

日本語ができなくても永住許可は取れますか?

2026年10月改定のガイドラインでは、日本語能力(B1相当以上)が考慮要素に加わりましたが、高度人材外国人とその家族は対象外とされています。なお、日本語能力試験N1・N2はポイントの加点になります。※2 ※3

配偶者の収入は合算できますか?

高度人材ポイントは本人の年収で計算します。一方、永住許可の「収入」の審査は世帯単位で、就労資格を持つ同居家族の収入は世帯年収に合算されます(「家族滞在」の資格外活動による収入は合算されません)。※3

申請の手続は誰に頼めばよいですか?

申請はご本人のほか、申請取次の資格を持つ行政書士・弁護士などに依頼できます。MYHOUSING は在留資格の手続は行っておらず、住まい探しや住宅購入、住宅ローンのご相談を承っています。

永住許可のその先、住まいのご相談は MYHOUSING へ

MYHOUSING は東京・池袋の不動産会社です。永住許可の取得後や取得前の住宅購入、住宅ローンの事前相談、物件探しを日本語・中国語・英語でお手伝いします。

出典(公的情報)

※本記事と計算ツールは一般的な情報で、許可を保証するものではありません。実際の点数や許否は提出書類による審査で決まります。永住許可などの手数料は2026年10月1日に改定されています(※6)。申請前に出入国在留管理庁の最新の案内をご確認ください。(情報確認日:2026年11月2日)

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